ここから本文です。 ページID 1040094 更新日 令和3年4月6日 印刷 事業所の変更等の手続きについての案内です。 1 変更の届出について 指定事業者は、厚生労働省で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内にその内容を一宮市長へ届出なければなりません。 変更内容により、算定される単位数が変わる場合は、併せて加算の届出も必要になります。詳細は、以下のページを参照してください。 加算等の届出について 変更内容により必要な書類が異なりますので、詳細については下記の添付ファイルの表をご確認ください。 変更届に必要な書類一覧 (Excel 31. 0KB) 図面相談 事業所の移転等を行う場合は、事業を予定している建物が設備基準を満たしていることを確認する必要がありますので、移転前に必ずメール等で図面相談を行ってください。 メールに以下の必要事項を記載してください。 ・件名 例「事業所の移転に係る図面相談(法人名)」 ・本文 (1)法人名 (2)実施予定のサービス(サービス種類、定員) (3)事業所の所在地(隣接する障害福祉サービス事業があるか) (4)開設予定月 (5)市街化調整区域の該当の有無 (6)担当者の情報(名前、連絡先) なお、建物の一部のみ使用する場合は、建物全体の図面を添付すること。 隣接(同一敷地内に限らない。)する障害福祉サービス等事業所がある場合は、隣接する障害福祉サービス等事業所の建物を含む全体の配置図等、設置状況がわかる資料を添付すること。 2 変更申請について 以下の場合、変更申請の必要があります。 1 生活介護又は就労継続支援A型・B型の定員増 2 施設入所支援の定員増、施設障がい福祉サービスの種類の変更 3 児童発達支援又は放課後等デイサービスの定員増 変更開始予定月の前々月の10日 までにご提出ください。 変更内容により必要な書類が異なりますので、詳細については下記の添付ファイルの表をご確認下さい。 変更申請に必要な書類一覧 (Excel 37. 0KB) 3 申請、届出書類 添付書類等は以下のページからダウンロードしてください。 指定申請の手続きについて 関連情報 第二種社会福祉事業の開始、変更、休止、廃止の届出について より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

障害福祉サービス事業所の指定、変更、加算の届出等 | 介護・障害情報提供システム

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業所の新規指定申請や各種届出についてご案内します。 1. 新規指定の申請や変更等の受付について 事前相談・申請等の受付方法や申請・届出の期限についてお知らせします。 指定申請等の相談にあたっては、事前に「指定相談等初回相談申込書」をFAX又はメールでお送りください。 初めて障害福祉サービスを始められる方は、「指定相談における事前調書」も一緒にお送りください。 指定相談等初回相談申込書(DOCX形式:31KB) 指定相談における事前調書(DOCX形式:23KB) 【申込期限】 ※厳守 ◆図面相談:指定を受けようとする月の 3 か月前の10日まで ◆申請書類の第1回目の点検:指定を受けようとする月の 前々月10日まで 2. 事業所の新規指定申請の手続きについて 障害者総合支援法の対象となるサービスを提供する事業所・施設については、事業所・施設の所在地が名古屋市内の場合、名古屋市長の指定を受ける必要があります。 詳しくは 障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き【第11版】令和2年4月1日(PDF形式:3MB) をご覧ください。 3. 事業所の更新申請の手続きについて 指定の有効期間は6年で満了するため、指定日から6年を経過する事業者は、更新申請を行う必要があります。 有効期間満了の約3か月前に、法人所在地へご案内を郵送します。 4. 事業所の変更等の手続きについて 事業所・施設は、障害者総合支援法に定める事項に変更があった場合は、名古屋市長に変更届の提出が必要です。 事由により事前に相談が必要な場合があります。 生活介護及び就労継続支援(A型・B型)の事業所で定員増をする場合 、又は、 施設入所支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合 は、名古屋市長に 変更申請 を行う必要があります。 5. 加算等の届出について 事業所・施設は体制を整備することによる 加算を算定する場合 、又は、 加算が算定されなくなる場合 は、名古屋市長に 加算届の提出 が必要です。 6. 休止、廃止、再開及び辞退の届出について 事業所・施設は、 事業を 休止 、 廃止 する場合 、 休止した事業を 再開 する場合 には、名古屋市長に届出の提出が必要です。 休止又は廃止、再開の届出をする場合は、 事前相談が必要 です。 7.

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福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算 令和3年度分 ​ 令和3年度分 の『福祉・介護職員処遇改善(特別)加算・福祉・介護職員等特定処遇改善加算』については、 こちらのページ をご覧ください。 『福祉・介護職員処遇改善加算』及び『福祉・介護職員等特定処遇改善加算』を算定する場合、毎年度の届出書の提出が必要です。 加算を算定した場合、 毎年度の実績報告書の提出が必要 です。 令和2年度分 令和2年度分 の『福祉・介護職員処遇改善(特別)加算・福祉・介護職員等特定処遇改善加算』については、 こちらのページ をご覧ください。 8. 業務管理体制の届出について 名古屋市内だけに所在する 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所支援施設、一般・特定・障害児相談支援事業所を運営する法人は、 業務管理体制の整備に関する事項の届出書 を、名古屋市に提出する必要があります。【平成27年4月より届出先が変更されました】 9. 情報公表制度について 利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県等へ報告することを求めるとともに、都道府県等が報告された内容を公表する仕組みが創設(平成30年4月施行)されました。 障害福祉サービス事業者等については、障害福祉サービス等情報を都道府県等に報告し、『 障害福祉サービス等情報検索サイト 』で公表する義務があります。 10. 厚生労働省通知等 厚生労働省の指定基準省令など、障害福祉サービス事業者に関係する通知などを掲載しています。 11. 質問票 指定基準や加算に関するご質問は、次の質問票をFAX又は電子メールで送付いただきますようご協力ください。 指定基準・加算届等にかかる質問票(XLS形式:21KB) ファックス番号:052-972-4149 電子メールアドレス: 事業者システム、報酬の算定・請求等に関する質問は、「請求事務について」>「平成27年4月 ~ 提供分」>「請求ソフト(事業者システム)ダウンロード」のページに掲載の 事業者システム等にかかる質問票(XLS形式:16KB) を用いて、FAX(052-972-4149)又は電子メール( )で送付してください。

April 29, 2022, 8:52 pm